少額短期ほけん相談室の解説 (2010/11/15)
一般社団法人日本少額短期保険協会(会長:榎本 重秋)は、保険業法第308条の2第1項(平成22年10月1日施行)に基づく「指定紛争解決機関」(=「指定ADR機関」)の指定認可を平成22年9月15日、金融庁長官より取得いたしました。
この指定取得に伴い当協会は本年10月1日より紛争解決支援機関として「少額短期ほけん相談室」(以下「相談室」といいます)・「裁定委員会」・「消費者委員会調査部会」を開設し、ご契約者をはじめ、一般消費者の皆様から少額短期保険全般に関するご相談・ご照会・苦情処理および紛争解決を行うことになります。
少額短期保険業者(当協会の相談室を利用する業者一覧)に対する相談・苦情のお申し出につきましては、「少額短期ほけん相談室」(以下「相談室」)が公正かつ中立な立場から少額短期保険業者との和解の斡旋・解決支援をいたします。また、弁護士・学識経験者・消費者相談員等によって構成される「裁定委員会」を設置し、苦情を受け付けてから1か月を経過した後も未解決の案件につきましては、ご契約者または業者の申立により「裁定委員会」を開催し、和解の仲介・裁定(和解案の作成)をさせていただきます。
この指定取得に伴い当協会は本年10月1日より紛争解決支援機関として「少額短期ほけん相談室」(以下「相談室」といいます)・「裁定委員会」・「消費者委員会調査部会」を開設し、ご契約者をはじめ、一般消費者の皆様から少額短期保険全般に関するご相談・ご照会・苦情処理および紛争解決を行うことになります。
少額短期保険業者(当協会の相談室を利用する業者一覧)に対する相談・苦情のお申し出につきましては、「少額短期ほけん相談室」(以下「相談室」)が公正かつ中立な立場から少額短期保険業者との和解の斡旋・解決支援をいたします。また、弁護士・学識経験者・消費者相談員等によって構成される「裁定委員会」を設置し、苦情を受け付けてから1か月を経過した後も未解決の案件につきましては、ご契約者または業者の申立により「裁定委員会」を開催し、和解の仲介・裁定(和解案の作成)をさせていただきます。